貸金業について

問:ブラックリストとは?
答:厳密に言えば「ブラックリスト」という、閻魔帳のようなものは存在していません。クレジットカードの支払い状況や、キャッシング等の利用状況などのデータを取り扱っている信用情報機関というものがあります。ここで管理されている個人個人のデータに、返済の滞納などのいわゆる「事故情報」が記録され、それによってクレジットカードや、キャッシングの審査に通らなくなってしまうことを、一般的に「ブラックリストに載ってしまった」と言うようです。


問:信用情報機関とは?
答:個人信用情報機関とは、クレジットカードやキャッシングの申し込みをしてきた人の今までの返済状況などのデータを取り扱っている機関です。金融会社から照会要請があればデータを提供します。個人からの要請ももちろん受け付けていますので、ご自分の信用情報が気になる方は、ご自分で手続きを取れば確認することができます。尚、消費者金融、信販会社、銀行など、金融業各種によって信用情報機関が別になっていますので、キャッシングの申し込み前に信用情報を確認したい場合は、消費者金融向けの情報機関で問い合わせてください。


問:キャッシングの金利や利息はどのくらい?
答:出資法では、年利の上限は29.2%と定められています。これ以上の利息を取ると違法となってしまいます。しかしそれはあくまで法律上の上限なので、各社によって金利は異なります。


問:貸金業登録番号とは何?
答:本社のある都道府県、または財務局へ登録許可がないと金融業を営むことはできません。つまりこの貸金業登録番号は、きちんと国から営業を認められている会社であるという証明番号でもあるのです。ホームページや広告などでこの番号を明記していない会社は、モグリ、つまり「闇金」であると判断して構いません。